電動キックボード
&電動サイクル
レンタルサービス 福島・猪苗代をラクに、自由に、爽快に巡る新しい観光モビリティ

電動キックボード・電動サイクル
scroll!!

16歳以上なら免許不要で乗れる、
誰でもカンタンにアクティビティ体験

今注目される電動キックボードや
電動サイクルのレンタルサービスが
猪苗代に登場

貸し出し施設と主な観光スポット

レンタル車種と料金

電動キックボードタイプ

電動キックボードタイプ
  • 最大航続距離60km
  • 最大荷量100kg
  • 最大登坂能力15

1時間以内: 1,0001時間以上: 3,500円

電動サイクルタイプ

電動サイクルタイプ
  • 最大航続距離30km
  • 最大荷量85kg
  • 最大登坂能力10

1時間以内: 1,0001時間以上: 3,500円

ご利用のルール

交通ルールを守って、安全に楽しく走りましょう!

利用規約

第1条:目的

この「モビリティレンタルサービス利用規約」(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人猪苗代観光協会(以下「当協会」といいます)が運営するモビリティレンタルサービス(以下「本サービス」といい、詳細は次条に定義します)の提供および利用に関する条件を定めるものです。本規約に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。本サービスを利用した場合、本規約に同意したものとみなします。

第2条:定義

本規約における各用語は、次の各号に掲げる意味で用います。

(1)「本サービス」 当協会から電動キックボード等の特定小型原動機付自転車の貸与(レンタル)を受け、当協会所定の条件でこれを利用することのできるサービスをいいます。なお、車両に付帯・関連する貸与機器やプログラム、提供サービスがある場合、それらすべてを含みます。
(2)「本サービス利用契約」 本規約に従って当協会と利用者との間で成立する、車両のレンタルその他本サービスの利用に関する契約をいいます。
(3)「利用希望者」 本サービスの利用を希望し本サービスの利用申込を行う個人をいいます。
(4)「利用者」 当協会との間で本サービス利用契約を締結し、本サービスを利用する個人をいいます。
(5)「車両」 本サービスにおいて当協会が利用者へ貸与(レンタル)する特定小型原動機付自転車の本体およびその備品・付属品(バッテリー、通信用SIM、充電アダプター、ヘルメット、施錠用器具、荷物収納用ケースなど)の一切を含む総称をいいます。
(6)「知的財産権」 特許権、実用新案権、回路配置利用権、意匠権、著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)、商標権、営業秘密およびノウハウその他の知的財産権(これらの権利を取得しまたは登録等を受ける権利を含む)をいいます。
(7)「貸出・返却対応時間」 当協会が定める本サービスの利用可能時間帯をいいます。

第3条:規約の変更

当協会は、事前の予告なく本規約を変更することができるものとします。利用者には、その申込時点で最新の規約が、本サービス利用契約の期間中、継続して適用されます。

第4条:利用の申込みおよび利用契約

  1. 本サービスの利用希望者は、本サービスおよび本規約の内容を十分に理解しこれに同意した上で、当協会所定の方法により、本サービスの利用申込みの手続きを行うものとします。このとき、利用希望者は、自らの責任で正確かつ最新の情報を当協会に提供しなければなりません。なお利用希望者は、必ず自身で本サービスの利用申込みを行わなければならず、代理人を通じて本サービスの利用申込みを行うことはできません(ただし利用者自身が16歳以上の未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかである場合は、本サービスの利用申込みを行うことについて、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意を得るものとします)。
  2. 当協会が利用希望者について所定の確認手続きを行った上、前項の申込みを承諾した時点で、本サービス利用契約が成立します。なお、当協会は、利用希望者が次の各号の一に該当するときは、利用申込を拒絶することができるものとします。
    1. 本規約に同意しないとき
    2. 過去に本サービスの利用料金を不当に免れ、または本規約に違反していたとき
    3. 暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき
    4. 利用時点で16歳以上であることを確認できる公的な本人確認書類または身分証(利用者自身のものに限ります)の写しを当協会に送付しないなど、16歳以上であることを合理的に確認できないとき
    5. 飲酒をしていない状態であること又は違法薬物や規制薬物の影響下にない状態であることを合理的に確認できないとき
    6. 貸与することのできる車両がないとき
    7. 過去に交通違反等を繰り返し行っている場合
    8. その他、当協会が不適当と認めたとき
  3. 本サービス利用契約は、利用者が貸与された車両を当協会に返却することをもって終了します。

第5条:車両の貸与

  1. 当協会は、貸出・返却対応時間に限り、本サービス利用契約が成立した利用者に対し、法令に定められた保安基準に適合する車両を、本サービス利用契約で定めた条件により貸与します。
  2. 利用者は、車両の貸与を受けるに先立って、当協会が定める方法による安全運転講習(道路交通法期、車両の点検、事故発生時の対応などの、車両の安全な利用のための講習をいいます)を受講し、その内容を十分に理解した上で、車両の貸与を受けるものとします。安全運転講習の内容を十分に理解していない場合は、いかなる理由があっても車両の貸与を受けることはできません。
  3. 利用者は車両の利用を開始するにあたり、当協会が指示する以下の点検事項について点検を行わなければならないものとします。
    1. ブレーキの作動の有無
    2. ハンドルの操作の不具合の有無
    3. スロットルレバーの作動が適切であるか
    4. 前輪および後輪の切傷ならびに著しい摩耗の有無および空気圧が適切であるか
    5. 警音器(ベル)の作動の有無
    6. 後部のリフレクターの有無
    7. 前照灯の点灯の有無
    8. 制動灯の点灯の有無
    9. 方向指示器の有無
    10. 自動車登録番号標(ナンバープレート)の有無
    11. 番号灯の有無
    12. ディスプレイ表示の有無
    13. その他の不具合の有無
  4. 利用者は、貸与を受けた車両について、利用に支障のある故障、不具合または充電切れ等が発生しまたは発見されたときは、直ちに使用を中止し、当協会へ連絡するとともに、当協会の指示に従うものとします。なお、当協会は、車両の利用可能性(バッテリー残量、破損の有無等を含みますが、これらに限られません。)について、いかなる保証も行うものではありません。本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当協会は、本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、いかなる保証も行うものではありません。

第6条:利用上の遵守事項

利用者は、車両の利用にあたっては、次の各号に定める事項を遵守しなければなりません。

  1. 道路交通法その他の法令等の規定に従うこと
  2. 走行時にヘルメットを着用すること
  3. 走行時にスーツケースなど走行に適しない手荷物や荷物を用いないこと
  4. 車両の駐輪または駐停車が禁止される区域内の場所、第三者の所有する土地上もしくは建物内または歩行者、車両その他の車両の通行の妨げになる場所、走行してはならないとされているエリア内の場所、有料駐車場または有料駐輪場、その他の駐輪することが不適切であると合理的に判断される場所において当協会が貸与した車両を駐停車しないこと
  5. 車両で歩道上を走行する際には、法令等を遵守し、また、走行に危険を感じた場合は直ちに下車し、押して歩くこと
  6. 無謀な運転(片手での運転など)、飲酒運転をしないこと
  7. 音楽等を聴きながら乗車すること
  8. 運転に適した服装で乗車すること
  9. 歩行者、自動車その他の車両の通行の迷惑となる行為をしないこと
  10. 車両の乗り入れが禁止されている場所での走行をしないこと
  11. 車両を破損、分解、改造しないこと
  12. 車両が破損している場合、当該車両で走行しないこと
  13. ナンバープレート、前照灯、制動灯、方向指示器を隠しての走行
  14. 走行時にヘルメット公共交通機関または自動車への持ち込み行為(ただし、特に当協会が明示的に認めた場合は除きます)を着用すること
  15. 各種テストもしくは競技、牽引または後押しに利用しないこと
  16. 車両を契約事業者に貸与する鍵以外の方法以外で施錠しないこと
  17. 自らが利用する車両を第三者に又貸しせず、また、利用させないこと
  18. 複数人(子供を含む)で1台の車両に同時に乗車しないこと
  19. 身体・健康面・交通ルールおよび道路標識の理解・車両の安全性に関して不安事項がある場合には乗車しないこと
  20. 車両返却時には荷物等を利用者がすべて持ち帰り、車両に放置しないこと
  21. 当協会が明示的に認めた方法以外の方法で、車両を充電または充電しようとしないこと
  22. 車両乗車時に事故が発生した際に、直ちに、当協会、警察および保険会社に対して報告すること
  23. 交通安全講習の内容、本サービス利用契約の内容、およびその他当協会が定める利用ガイドや当協会の指示に従うこと
  24. 前各号のほか、当協会が不適切と判断する方法で車両を利用しないこと

第7条:事故対応等

  1. 利用者は、車両に関して事故が発生した場合、次の各号の措置を取ることに加え、貸与中の車両に関して発生した一切の事故について、自らの責任と費用において解決するものとします。
    1. 直ちに警察、当協会および当協会指定の保険会社に対して報告すること
    2. 情報提供や証拠の提出など、当協会指定の保険会社からの要請に従うこと
    3. 直ちに車両の利用を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じること
  2. 利用者は、貸与中の車両に盗難・紛失またはその他の事由により車両の占有を失った場合、速やかに当協会に連絡し、当協会の指示に従うものとします。
  3. 利用者は、貸与中の車両について、放置違反金の命令、駐停車禁止区域への駐停車による移動、撤去その他の交通反則金の納付が命じられた場合には、かかる措置に伴い生じた移動、保管、引取り等に要した費用その他一切の費用および駐停車違反による罰金(反則金)およびそれに係る費用をすべて負担するものとします。万が一これらの罰金(反則金)および費用を当協会または第三者が支払うこととなったときは、利用者は、その全額を、当協会の請求に従って当協会に対して支払うものとします。

第8条:車両の返却

  1. 利用者は、本サービス利用契約に定めるところに従って、当協会が指定する場所において車両を返却するものとします。その際、利用者は、車両の損傷・故障・不具合を認めたときは、車両の返却時にその旨を当協会に申告しなければなりません。なお、貸出・返却対応時間帯外の返却はお受けできない場合があります。
  2. 返却された車両の損傷・故障・不具合があり、かつこれが利用者の本規約違反その他責めに帰すべき事由によるものである場合、または車両が返却されなかった場合は、利用者は、当協会の請求に応じ、車両の修理、再調達等に要する費用および当協会に生じた損害を賠償するものとします。

第9条:保険

当協会は、利用者による本サービス利用契約中の車両の利用に関して、以下の概要からなる各種損害保険を付保します。これにより、本サービス利用中に利用者に生じた損害または損害賠償責任は、下記の限度内で補償されます。ただし、適用条件および補償条件その他の詳細は、保険商品を提供する事業者所定の保険約款に定めるところによります。なお、保険会社から現実に支払われる保険金の額を超える損害については、利用者が負担するものとします。また、警察または当協会もしくは当協会が指定する保険会社に届出のない事故である場合、利用者が本規約に違反している場合、または当該損害保険の補償適用外の事由に該当する場合等、本条に定める保険金が支払われない場合があります。

賠償責任補償

補償概要

対人賠償責任補償額:無制限

対物賠償責任補償額:無制限

補償適用外の事由
  • 利用者の故意または重過失に起因する事故
  • 本サービス外での使用用途、または本サービス利用契約の期間外に発生した事故
  • 事故発生時に、所定の手続きがとられず、または当協会もしくは保険会社指定の必要書類の提出がなされなかった場合
  • その他、別途保険約款等に定める事由

搭乗者傷害補償

補償概要

死亡:500万円

後遺障害:最大500万円

補償適用外の事由
  • 利用者の故意または重過失に起因する傷害
  • 本サービス外での使用用途、または本サービス利用契約の期間外に発生した事故
  • 事故発生時に、所定の手続きがとられず、または当協会もしくは保険会社指定の必要書類の提出がなされなかった場合
  • その他、別途保険約款等に定める事由

第10条:本サービスの利用料

  1. 本サービスの利用料は、別途当協会が定める料金表により定めます。
  2. 利用者は、本サービスの利用料を、当協会所定の方法および時期に従って当協会へ支払うものとします。

第11条:本サービスの提供中止

当協会は、自らの裁量において必要と判断し、または本サービスの提供が困難であると判断した場合、事前の告知なしに本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。この場合において、現に車両の貸出を受けている利用者は、当協会の求めがあったときは速やかに車両の利用を中止し車両を返却しなければならない場合があることに予め同意するものとします。なお、本サービスの全部または一部の提供を中止したことによって、その際に利用者に生じたいかなる損害も当協会は負担しないこととし、それに関して利用者は予め同意するものとします。

第12条:解除

当協会は、利用者が次の各号の一に該当したときは、何らの通知および催告をすることなく、本サービス利用契約を解除し、または本サービスの提供(車両の貸与を含みますがこれに限りません)を中止することができるものとします。

  1. 本サービスの利用料の支払を怠ったとき
  2. 本規約または本サービス利用契約に違反したとき
  3. 車両の利用において事故が発生したとき
  4. 第4条第2項各号の一に該当する事実が判明したとき
  5. その他当協会が不適当と判断したとき
  6. 過去に前各号の一に該当したことが判明したとき

第13条:存続条項

本サービス利用契約の終了後においても、第7条(事故対応等)、第8条(車両の返却)第2項、第9条(保険)、第15条(データの利用)、第16条(免責)、第17条(紛争処理)、第18条(損害賠償)、第24条(準拠法)および第24条(合意管轄)の各規定はなおも有効に存続します。

第14条:個人情報

当協会は、本サービスの提供に関して取得する利用者の個人情報を、本サービスの運営・提供に関する目的で利用するほか、個人情報保護法および別途当協会が定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。なお、本サービスの運営・提供に関しては、第19条に定める委託に伴う場合および第9条に定める当協会指定の保険会社の保険事務を行う目的の場合を除いて利用者の個人情報を第三者に提供することはせず、特にその必要が生じたときは、予め利用者本人の同意を得ることとします。

第15条:データの利用

当協会は、個人情報保護法及び別途当協会が定めるプライバシーポリシーに従って、利用者における本サービスの利用に関する情報を自ら利用し、また当協会の委託先に対して提供することができるものとします。また、当協会は利用者における本サービスの利用に関する情報(利用者の個人情報を含まない情報に限るものとします)を第三者に対して提供することができるものとします。利用者は、かかる利用および提供について当協会に対して撤回不能な権利を許諾するものとします。

第16条:免責

利用者は、本サービスおよび車両を利用し、またはこれらを利用できなかったことによって自らに損害が生じたとしても、当協会の故意または重大な過失に起因する場合を除き、当協会が当該損害の生じた本サービス利用契約に関して利用者から受領した本サービス利用料の額を超えて当協会に損害賠償を求めることはできないものとします。

第17条:紛争処理

  1. 利用者は、本サービスの利用に関して第三者との間で生じたクレーム、トラブル、紛争等について、自らの責任と費用において処理し解決しなければならず、当協会の故意または重大な過失に起因する場合を除き、当協会はこれについて一切の責任を負いません。
  2. 当協会は、利用者による本サービスの利用中に発生した事故および法令・規則違反またはこれらに類する事由については、何らの責任を負いません。
  3. 疑義を避けるため、当協会は本サービスの提供に伴い、前二項の事由に関する処理・対応に関して利用者へのサポートを提供する場合がありますが、これはいかなる意味においても当該事由に関する当協会の責任を認めるものと解釈されるものではありません。

第18条:損害賠償

本規約において特に定める場合のほか、利用者は、本サービスの利用に関して、本規約に違反しまたは自らの責めに帰すべき事由により損害(直接および間接損害を問わず、相当因果関係のある損害(合理的な弁護士費用を含む)をいう)を生じさせた場合には、当協会または第三者に生じた損害を賠償しなければなりません。

第19条:委託

当協会は、本サービスの運営および提供に関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

第20条:譲渡禁止

利用者は、本サービス利用契約に基づく権利義務(本サービスにおいて提供・貸与されるすべての物品等を含みます)ならびに本サービス利用契約上の地位を、いかなる場合であっても第三者に譲渡、貸与しまたは担保に差入れ、その他の処分をしてはなりません。

第21条:利用者の誓約

利用者は、反社会的勢力等のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当協会の信用を毀損しまたは当協会の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。

第22条:完全合意

本規約は、本規約に含まれる事項に関する当協会利用者との完全な合意を構成し、口頭または書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当協会と利用者との事前の合意、表明および了解に優先します。

第23条:分離可能性

本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効、取消し、または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定およびその一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当協会および利用者は、当該無効もしくは執行不能の条項または部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効もしくは執行不能な条項または部分の趣旨ならびに法律的および経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第24条:準拠法

本規約は日本法に準拠して解釈されます。

第25条:合意管轄

本規約および本サービス利用契約に関連して訴訟の必要が生じたときは、当協会の本店、事業所または営業所の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

以上

新しいアクティビティ体験を始めよう!

いますぐ予約する!

tel.0242-62-2048 Web予約はこちらから

よくある質問

電動キックボードに乗るため免許は必要ですか?

不要です。ただ、16歳以上であればどなたでも乗れます。

電動キックボードは無制限に走行は可能ですか?

目安として自転車タイプは1回の充電で約30km、キックボードタイプは約60kmの走行が可能です。
※体重や道路状況により走行可能距離は前後します

駐車場所はどこですか?

一般的には自転車の駐輪場やバイクの駐車場が原則ですが、事前に駐車できるスペースをご確認ください。

外国人旅行者でも乗れますか?

16歳以上であれば乗ることが出来ます。

ヘルメットの着用は必須ですか?

必須ではありませんが、安全のため着用することを強く推奨致します。

乗り方のレクチャーはありますか。

ほとんどの方が初めてのため、希望の方はレクチャーさせていただきます。操作方法はシンプルでどなたでも簡単に乗れます。

自転車と比べて何が違いますか。

長い距離走行しても全く疲れないところ、アクティビティ要素があるため乗っていて楽しいところが利用者様からいただく声で多いです。

荷物は乗せられますか。

自転車タイプであればかごがついてますのでそこに入れられます。

ナビはありますか。

携帯ホルダーがついているため、携帯電話のナビを使用してください。

トップに戻る